(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
『害を加える旨』ということで、発言者の『行為』ではないので、「」は脅迫にならない、という裏を読みたくなる発想がありますが、別の罪になる可能性があります。「自殺教唆罪」(後述します)にあたりそうです。回数という1つの基準がありそうですが、状況というか、複合的な要素の1つとして、「」などの言葉も罪に問われる要素になりそうです。相手が自殺してしまった場合などは、罪として成立する可能性はかなり高くなりそうです。